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在籍中の各種お手続き | もっと楽しく もっと簡単に。スイミングスクール アクラブ 藤沢

窓口営業時間:火・金曜日9:45〜18:30
水曜日10:00〜18:00
木曜日10:00〜21:00
土曜日9:00〜16:30 日曜日8:30~15:00

  • tel:0466-26-7211
  • メールでのお問い合わせ・資料請求はこちら

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在籍中の各種お手続き

在籍中の様々なお手続きは電話で承ります。

  • 登録種別や練習曜日を変更する場合には変更する月の前月19日の窓口営業時間内までにお届けください。
    例えば5月から練習時間を変更したい場合には4月19日の窓口営業時間内までのお届け分までが対象です。
    但し、ジュニアクラスのお子様に限っては、学校時間割の改編時期等は期限を過ぎた場合でもご相談ください。
  • (権利を留保したままの)休会を希望する場合には、休会する月の前月19日までにお届けください。
    例えば5月から休会したい場合には4月19日の窓口営業時間内までのお届け分までが対象です。
    休会費1,100円(/月)※休会がご利用頂けない種別がございます。詳しくは窓口までお問合せください。
  • 退会の場合には、月末付けとしその月の19日までにお届けください。
    例えば4月末で退会したい場合には4月19日の窓口営業時間内までのお届け分までが対象です。

規則

第1条 〈目的〉
アクラブ(以下「本クラブ」といいます)は、会員が本クラブの施設を利用、若しくはクラス受講し、心身の育成、健康増進維持、およびスポーツの振興や相互の親睦を図ることを目的とします。

第2条 〈会員制〉
1)本クラブは、会員制とします。
2)会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員登録種別、提供サービスなどを含む)については、別途定めます。
3)会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員登録証を提示します。

第3条 〈入会資格〉
1)本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
 ①各会員登録種別において別途定める資格を有すること。
 ②本クラブの施設利用にあたり、心身の健康に問題が無いことを本クラブに申告いただくこと。
 ③本規則に同意いただくこと。
 ④暴力団関係者でないこと。また、将来にわたって自らが暴力団や準構成員、暴力団関係企業の従業員や株主、その実質的な支配者などの関係者でないこと。
 ⑤刺青(ファッションタトゥーを含む)をしていないこと。但し、国や地域による文化の違いに起因するタトゥー、10センチメートル四方以内程度で、ファウンデーションなどで隠すなど本クラブが認める場合を除く。
 ⑥過去に本クラブ規則の違反行為がないこと。

第4条 〈入会手続〉
1)本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、会員登録証の発効を受けて本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
2)前項に定める入会申込を行った場合であっても、入会を認めない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3)未成年が入会しようとするときは、保護者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。
4)この場合、保護者は、自らが会員か否かに関わらず、会員と連帯して本規則に基づく会員としての責任を負うものとします。

第5条 〈届出内容変更手続〉
1)会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であるものとし、本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2)会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3)本クラブより会員に何らかの通知する場合は、会員から届出されている連絡先(メールアドレス)に宛てたメールを以て通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第6条 〈個人情報保護〉
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第7条 〈月会費など諸費用〉
1)会員登録種別毎の月会費など諸費用は、別に定めます。
2)本クラブは、当該施設が存する都道府県の最低賃金の改定に合わせ、毎年10月を目安にその改定率に準拠した月会費の改定を行います。
3)本クラブは、前項以外の事由による月会費の改定を、4月から始まる年度毎に定めます。但し、一か月以上の予告期間を以て年度途中で改定することがあります。
4)本クラブは、月会費以外の諸費用の改定を一か月以上の告知期間を以て年度途中で行うことがあります。
5)会員は、納入期日までに、自らが申し込む会員登録種別に応じて本クラブが指定する方法により、その月会費など諸費用を払い込むものとします。
6)一旦支払われた月会費など諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条 〈会員たる地位の相続・譲渡〉
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡や相続することはできません。

第9条 〈会員以外の施設利用〉
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用者にも本規則を適用します。

第10条 〈諸規則の遵守〉
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本規則その他本クラブの定めを遵守し、本クラブのスタッフの指示に従うものとします。

第11条 〈禁止事項〉
会員は、次の行為をしてはいけません。
1)他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
2)他の会員を含む第三者やスタッフを殴打したり、身体を押したり拘束する等の暴力行為。
3)威嚇行為または迷惑行為、他の会員を含む第三者やスタッフが恐怖を感じるような危険行為。
4)本クラブの施設、器具、備品の損壊やその持ち出し。
5)他の会員を含む第三者やスタッフに対し、待ち伏せ、後をつけ、またはみだりに話しかけるなどの行為。
6)正当な理由のない面談や電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
7)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
8)刃物などの危険物の施設内への持込。
9)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
10)高額な金銭や物品の施設内への持込。
11)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
12)自らの会員登録証を他人に貸与若しくは使用させる行為。
13)他の会員の会員登録証を使用する行為。
14)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条 〈損害賠償責任免責〉
1)会員が本クラブの利用中に会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2)会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条 〈持込物に関する責任〉
1)本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2)本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3)本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。 
 ①現金及び有価証券。
 ②その価額またはその合計額が一万円以上であると明らかに認められるもの。
 ③建物または自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他それに類するもの。
 ④運転免許証、健康保険の被保険者証、その他法律またはこれに基づき交付される書類であって、個人の地位または個人の一身に専属する権利を証するもの。
 ⑤預貯金通帳若しくは預貯金の引出用カードまたはクレジットカードなど当該物の所有者または占有者が識別できるもの。

第14条 〈会社の損害賠償責任〉
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条 〈休会〉
1)会員は、自己都合により休会するときは、19日までに手続を完了することにより、翌月から休会することができます。
2)休会期間中は、月会費など諸費用に代えて月休会費を支払うこととします。
3)休会期間中は当該登録種別の会員資格を保持しますが、将来に亙って再開(休会からの復帰)を保障するものではありません。休会期間中に当該種別や登録曜日などが休廃止となった場合には、本クラブは、遡って支払い済みの月休会費を返金することとします。

第16条 〈退会〉
会員は、自己都合により退会するときは、19日までに手続を完了することにより、当月の末日をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの月会費など諸費用を支払う義務を負います。

第17条 〈再入会〉
第16条による退会後、1年以内の期間に再入会する場合には、所定の手続きにより再入会することができます。

第18条 〈施設の利用制限・禁止、契約解約〉
1)本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、解約までの期間において第7条に定める月会費など諸費用を支払うものとします。 
 ①第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
 ②本規則その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
 ③諸費用の支払いを連続して2か月以上怠ったとき。
 ④破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申立があったとき。
 ⑤筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
 ⑥集団感染のおそれがある疾病を有することが判明したとき。
 ⑦医師から運動や入浴を禁じられていることが判明したとき。
 ⑧法令に違反したとき。
 ⑨その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めた時。
2)前項に基づき本クラブが本規則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第19条 〈営業の中止および閉鎖〉
1)本クラブは、各曜日4週制を基本とし、施設毎に定期休館曜日を設定します。
2)本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部の営業を中止、又は閉鎖することができます。 
 ①天災地変、気象災害、地震、戦乱、伝染病その他の不可抗力等があったとき、またはその恐れがあるとき。
 ②施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
 ③社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき。
 ④その他、本クラブが営業することが困難、または営業すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。
3)前項により発生した営業の中止または閉鎖が各曜日若しくは当該月の営業日数の25%を超えて継続する場合においては、本クラブは、月会費など諸費用について支払い義務の軽減などを行います。
 営業の中止が25%超50%の場合、月会費の25%相当額の軽減
 営業の中止が50%超75%の場合、月会費の50%相当額の軽減
 営業の中止が75%超100%未満の場合、月会費の75%相当額の軽減
 営業の中止が100%の場合、月会費の100%を上限とした軽減
4)本クラブは、営業の中止および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り一ヶ月前までに会員に対しその旨を通知します。

第20条 〈諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について〉
本クラブは、会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第21条 〈規則の改正〉
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に通知することにより、本規則を改正することができ、改正した本規則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第22条 〈通知方法〉
本規則における会員への通知は、メール配信及びそれに準ずる方法とします。併せて、施設内への掲示およびホームページへの掲載を行います。

第23条 〈規則の発効〉
本規則は2021年4月1日より発効します。